社会保険労務士安川事務所 本文へジャンプ
プロフィール


所 長
氏 名    安川  裕 (やすかわゆたか)
資 格 特定社会保険労務士 登録番号13910250
経 歴       専修大学商学部会計学科卒業
1987年 
渋谷支部社会保険労務士あいざわ事務所入所
1991年 
社会保険労務士試験合格 同年登録
1996年 
社会保険労務士安川事務所開業
      東京都社会保険労務士会渋谷支部所属
      東京SR経営労務センタ−理事を歴任
2008年 
紛争解決手続き代理業務試験合格 同年登録 
特定社会保険労務士
所属団体 東京都社会保険労務士会 会員番号1313261
東京SR経営労務センタ−(労働保険事務組合)会員


当事務所は開業して 28年目になります。
社会保険労務士とは、労働保険社会保険の事務手続きや労務管理面のアドバイザ−として会社様のお手伝いをさせていただいてます。

私安川がこの社労士業界に入り35年余り経ちましたが、特に平成になってから今日に至るまで社会の労務管理に対する認識が非常に高くなってまいりました。

そして社会だけでなく、企業で働く従業員自身が社内の労務管理に対し、強い関心を示すようになりました。

「働き方改革」が大きく取り上げられている今、日本の社会は大きく変わろうとしています。
その中でも大きく取り組まれようとしているのは、従業員の労働時間です。

「営業社員は社外であり時間なんて把握できないから、固定の営業手当を付ければ残業代なんてつけない。」そんな時代もあったかもしれませんが、たとえ営業社員であってもしっかりした時間管理が求められ、全従業員に対する労働時間管理はより厳しく企業側にも義務付けられるようになってきました。

そういう時代の流れや法律改正に伴い就業規則等を変えていかなければなりませんが、いくら立派な就業規則や賃金規定を作成したからといって、時間外労働手当や休日労働手当を未払いにすることはできません。
企業は従業員の労働時間をしっかりと管理し、時間外労働や休日労働が発生した場合においては、それらの手当を支払う義務があるのです。

また、会社が「この従業員は管理監督者だから残業代は支給しない。」という解釈(労基法第41条)においても、たとえその会社で課長や支店長の立場であっても、労働基準法上の管理監督者とは認められないケ−スが多く見受けられます。

しかし、社会が考えているのはそもそも残業代や休日手当を払わなければならない云々の問題だけではなく、いかに残業時間や休日労働時間を減らすかが問題なのです。

そういった課題等を法的解釈もふまえて会社様に根気よく丁寧にご説明していき、それらの課題を会社様と一緒に解決していきたいと思っております。

元号も「平成」から「令和」に変わりました。
令和になってからの社会は近年コロナ禍においての時間管理等増々労務管理を必要とするでしょう。
日本の大企業を支えているのは中小企業です。
その中小企業を労務管理という立場で社会保険労務士安川事務所は支えていきます。




所長の趣味